輸出管理体制

安全保障輸出管理

安全保障輸出管理とは、国際社会における平和と安全を維持するため、武器及び軍事転用可能な民生用の製品又は技術が、大量破壊兵器の開発を行っている国家やテロリストの手に渡らないよう、輸出規制を行うことを指します。具体的には、我が国においては、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)にて、輸出に際し、規制貨物と規制仕向地が決められており、それらに該当する場合には、経済産業大臣の許可が必要になります。

基本方針

千住金属工業グループ各社(千住金属工業株式会社及びその関係会社)は、国際平和および安全の維持ならびに、大量破壊兵器等不拡散および通常兵器の過度の蓄積防止の観点から外為法等により規制される貨物の輸出および技術の提供について、外為法等に違反してこれらを行わないこと、並びに外為法等の遵守及び適切な輸出管理を実施するため、安全保障輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制の整備・充実を行うことを基本方針とします。

輸出管理体制

当社は、外為法関連法令及び米国商務省の輸出管理規制等を遵守し、適切な輸出管理に努めることを目的として、社内規定である「安全保障輸出管理規定」を制定し、代表取締役社長を安全保障輸出管理の最高責任者に据えた安全保障輸出管理本部を設置し、輸出管理体制を構築しています。
安全保障輸出管理本部内には、安全保障輸出管理事務室を設け、規定及び業務マニュアルの制定・改訂、該非判定の確認と取引審査の承認による輸出管理、子会社・関連会社を含めた輸出管理教育と年毎の監査実施を通して、厳正且つ漏れのない輸出管理を維持させています。

当社は、経済産業省のホームページ上の安全保障貿易管理サイトにおいて、輸出管理内部規定を作成し、安全保障輸出管理に係る自主管理体制を整備している企業として、「公表リスト」に記載されています。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/compliance_programs.html

航空保安管理

航空貨物は、航空法第八十六条に基づき、航空機に搭載前に爆発物検査を実施して、貨物の安全性を確認することが求められています。貨物の安全と法令順守に該当するとして「特定荷主」(輸出当事者)に認定されれば、爆発物検査を自社で実施することが可能になり、迅速且つ円滑な輸出が行えます。

航空保安管理体制(特定荷主)

当社は、国土交通省発行の「特性荷主における航空貨物の取扱いに係る保安措置に関するガイドライン」等に基づき、社内規定である「航空貨物の取扱いに関する規定」を制定し、総務本部統轄部長を管理責任者に据えた委員会を設置し、航空保安管理体制を構築しています。
航空貨物保安責任者は、規定及び業務マニュアルの制定・改訂、航空保安管理教育と年毎の監査実施を通して、適切な航空保安管理を維持させています。

当社は、複数の特定航空貨物利用運送事業者(RA)から「特定荷主」の確定を受けています。